院長の独り言
神奈川県藤沢市で開業している歯科クリニック院長の日々雑感です。
裁判員制度
2008年04月28日 (月) 09:17 | 編集
今日の午後は会議が重なり滅茶苦茶忙しくなりそうです。
先ず午後1時30分から市役所で藤沢市高齢者保健福祉計画施策委員会があり、午後6時からは藤沢市介護認定審査会があります。
そして・・・午後8時からは藤沢市歯科医師会理事会です。

さて・・何度かこのブログで取り上げている裁判員制度ですが・・・
私は辞退出来るのでしょうか?
裁判員法などによると、辞退が認められるのは▽70歳以上▽学生▽重い病気▽同居親族の介護・養育−−などのほか、裁判員になることで精神上、経済上の重大な不利益が生じる場合。裁判員候補者は、初公判当日に裁判所に呼び出される前の段階でも、調査票や質問票で辞退を申し出ることができるため、裁判官が書面だけで一定の判断をできるよう事例集が作成された。【毎日新聞】
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 ◇辞退の理由として考慮されるケース
▼北海道美深町(遠隔地)=降雪・積雪で裁判開催都市への移動が困難
▼広島・カキ養殖業=種付け時期がずれると翌年の仕事がだめになる
▼鹿児島・種子島(離島)=祭りの際は参加者が少なくなり盛り上がりに欠ける
▼経営者=株主総会にトップがいない事態は想定できない
▼情報処理SE=システムトラブル発生時に対応が求められる
▼営業職=ゴルフや旅行などの接待は担当者の不在が認められない
▼食料品製造業=異物混入や誤表示の場合はマスコミに報道される事態に
▼鉄道業=ダイヤ改正時は担当者が繁忙
▼コンビニエンスストア=初詣でや海水浴場などに近い店舗のかきいれ時
▼一般診療所=インフルエンザ流行時や花粉症の時期は医師が繁忙
▼学校担任教師=学年初めや学年末は指導計画作成や入試指導で繁忙

まともな仕事を一生懸命している人々は皆辞退可能なわけですね。
もし、辞退しなくてもいい人は、重要な仕事をしていないと逆にいえるかもしれません。
面白いことに、NO1ホステスは辞退可能らしいです。NO1ってどう証明するんでしょうか?
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